ハーブもっと詳しい話
ドイツでは、医薬原料として扱うハーブは農作物とは異なり「薬」の法律が適用さ れます。 医薬原料のハーブを栽培しようとする場合は、農家は栽培予定の土地が過去3年 (実際は5年〜10年程度)農薬を配布していないことなどの証明が必要で、栽培許可が下りてからも指定された栽培方法(カバーの設置義務、空気管理な ど)でハーブを栽培しなければなりません。
栽培されたハーブは、ドイツの薬に対しての法律(Arzneimittelgesetz)や、 必要時に開催される内容検討委員会の記録文献(DAB:Deutsches Arzneibuch 。最新の更新は2000年3月)で定められている品質を満たしているかどうかの 検査を受けます(薬事法は他にEUのものもあり:EuAB、その制定内容も適用さ れます) 。
Arzneimittelgesetzでは、品質検査内容、製造方法、運搬時の品質コントロー ルについてなどが、薬の種類一つ一つに対して定められており、ハーブに対してはハーブの種類ごとに医薬原料として使えるための品質基準が設定されています。その基準をクリアしたハーブのなかから、さらにそれぞれの用途(ティ ー、オイル、錠剤、など)ごとに必要となる品質が定められているわけです。

カモミールを例に挙げると、有効成分が必要数含まれていること、花弁の向きや断面図からする真偽検査(右写真2枚は、ドイツ・マリエン薬局 自然療法ショップで扱っているカモミールの合格画像です)、など数十の検査をクリアし、原料としての使用許可を得たものにくわえて、今度は有効成分などの細かな検査がまっています。
例えばAetherischesオイルは、0.4〜1.5%の含有量がなければならず、医薬品と してのカモミーラティーは花の破損が総量の25%までしか許されません。 ドイツの薬局で扱っている医薬ハーブティーは、こうした検査を受け、ハーブティー原料としての必要品質を満たしたハーブを調合したもので、調合も製薬所としての許可をもつ機関において薬剤師のみに調合許可が与えられるという念の入れようです。
製薬所として許可をうけるためには、PharmBetrVという数々の通達の全てを満 たす必要があり、それは建築に対して製薬に携わる薬剤師の資格種類、製造 記録、製造方法、品質検査、他の製薬所に製造委託する場合の監督義務、完成 薬品の運搬時における品質コントロールについて、虚偽報告を防ぐための管理 義務など多義にわたっています。
例えば建築に関しては、広さ、空気の流れ方、温度、湿度、窓・ドアの大きさ、壁の厚さ、壁紙の種類、壁紙のインク、脱衣所の滅菌状態、などことこまかに基準があり、ドアの大きさが0.5cm狭くても許可は下りません。
ドイツ・マリエン薬局で扱っているハーブティーを調合している薬局の、PharmBetrVをクリア している証明書類は紙面にして30ページ以上なんです。話が長くなりましたが、まだまだこれも氷山の一角。・・・このハーブひとつにもここまでの品質のこだわり・・・少しは伝わりましたでしょうか?


















